こんにちは。不動産総合情報サイト、運営者のMです。
不動産を売却しようと考えたとき、多くの人が一番不安に感じるのが売却後のトラブルではないでしょうか。
特に2020年の民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任へと名前が変わり、売主の責任範囲がどこまで及ぶのかという基準が大きく変化しました。
実際に契約不適合責任は売主がどこまで負うべきなのか、通知期間の制限や免責特約の有効性など、知っておかないと後から思わぬ修繕費用や損害賠償を請求されるリスクがあります。
この記事では、そんな売主の不安を解消するために、実務的な観点から具体的な注意点を整理してみました。
- 契約不適合責任における売主の具体的な責任範囲と期間
- 雨漏りやシロアリなどの物理的瑕疵への対応方法
- 契約書や告知書でリスクを回避するための実務的なテクニック
- 個人間売買や業者買取など状況に応じた責任の使い分け
契約不適合責任で売主はどこまで負担すべきか

まずは、法的に売主が背負うことになっている基本的な責任の仕組みについて見ていきましょう。昔のルールと今のルールでは、考え方そのものが違っています。
瑕疵担保責任から変わった民法改正のポイント
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていて、ポイントは「隠れた傷(瑕疵)」があるかどうかでした。しかし、今の契約不適合責任では、その不備が隠れていたかどうかは関係ありません。
大事なのは「契約書に書いた内容と、実際の物件の状態が合っているか」という点です。つまり、買主が知っていたとしても、契約書に「問題なし」と書いてあれば、売主の責任になってしまう可能性があるんです。
この考え方のシフトは、売主にとってかなり大きな変化かなと思います。
種類や品質の契約不適合責任の内容

責任の対象は、大きく分けて「種類」「品質」「数量」「権利」の4つです。不動産売却で特に揉めやすいのは「品質」の部分ですね。
例えば、雨漏りやシロアリの被害、建物の傾きなどがこれに当たります。また、心理的瑕疵(過去の事件や事故)も品質の一部として扱われます。
これらが契約内容と食い違っている場合、売主は「契約通りのものを渡していない」とみなされ、修繕などの対応を求められることになります。
数量不足や権利の不適合に関する注意点
「数量」の不適合とは、例えば登記簿上の面積よりも実際の土地が狭かった場合などを指します。「権利」については、他人の抵当権が残っていたり、境界を越境していたりする場合が該当します。
これらは物理的な壊れではありませんが、買主が「本来手に入るはずだった権利」を阻害されるため、売主が解決しなければならない重い責任となります。土地の境界については、事前に確定測量を行っておくのが安心ですね。
買主が請求できる追完請求権と修補義務

もし不適合が見つかった場合、買主がまず主張できるのが「追完請求権」です。簡単に言えば「直してください」という請求ですね。
これを売主が負う「修補義務」と言います。不動産の場合、雨漏りを直したり、シロアリを駆除したりといった物理的な修理がメインになります。
売主としては、どこまで直す必要があるのか、その範囲をあらかじめ契約で明確にしておかないと、果てしない修理を求められるリスクがあります。
代金減額請求や契約解除が認められる条件
もし売主が修理を拒んだり、どうしても修理が不可能だったりする場合、買主は「代金を安くして」という代金減額請求を行うことができます。
さらに、その不備が重大で、住むという目的が達成できないレベルであれば、契約そのものを白紙にする「契約解除」も認められます。高額な不動産取引において、全額返金して物件を戻される解除は、売主にとって最大のリスクと言えるかもしれません。
売主に過失がある場合の損害賠償リスク

さらに怖いのが「損害賠償」です。これまでの修補や減額とは別に、売主に落ち度(過失)があると判断されると、買主が被った損害を金銭で支払う必要が出てきます。
改正後の民法では、その物件が使えていれば得られたはずの利益(履行利益)まで賠償範囲に含まれる可能性があるため、以前よりも賠償額が高額になりやすい傾向があります。意図的に不具合を隠すようなことは、絶対にしてはいけません。
建物状況調査のインスペクションによる対策
こうしたリスクを未然に防ぐ手段として注目されているのが、建物状況調査(インスペクション)です。専門家が家の劣化具合をチェックしてくれるので、売主自身も気づかなかった不具合を事前に把握できます。
不具合を見つけるのは怖いかもしれませんが、「知っている不具合を契約書に書く」ことこそが、売却後の責任を免れる唯一の確実な方法なんです。
既存住宅売買瑕疵保険への加入を検討するのも一つの手です。検査に通れば、万が一の修繕費用を保険でカバーできるため、売主・買主双方にとって大きな安心材料になります。
契約不適合責任で売主がどこまで免責されるか

責任が重くなった一方で、契約の仕方を工夫することで、売主の負担を現実的な範囲に抑えることも可能です。実務でよく使われる手法を見ていきましょう。
個人間売買で有効な特約の期間は3ヶ月
民法の原則では、買主が不備を知ってから1年以内に通知すれば責任を追及できます。でも、これだと売主はずっと不安ですよね。
そのため、個人の売主が個人の買主に売る場合は、特約で期間を短くするのが一般的です。実務では「引渡しから3ヶ月間」とするケースが非常に多いです。
この期間を過ぎれば、それ以降に見つかった不具合については責任を負わないという約束をするわけですね。
壊れた付帯設備は免責とするための設備表

建物本体だけでなく、エアコンや給湯器などの設備についても注意が必要です。これらは消耗品なので、古い物件だといつ壊れてもおかしくありません。
そこで活用するのが「設備表」です。どの設備が「有り」で、さらに「故障・不具合」があるかないかを細かく記載します。
「故障あり」と書いておけば、それについて売主が修理する必要はありません。主要な設備以外はすべて免責とする特約も、よく使われます。
心理的瑕疵の告知義務とガイドラインの基準
事故物件などの心理的瑕疵については、どこまで話すべきか悩みますよね。これについては国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を出しています。
ガイドラインでは賃貸の「3年」という目安がありますが、売買の場合は価値への影響が大きいため、期間が経過していても基本的には告知すべきと考えられています。後から近所の人に聞いて知った買主とトラブルになるのが一番大変ですからね。
地中埋設物の撤去費用を拒否するための特約

土地を売った後、地中から昔の建物の基礎やコンクリートガラが出てくることがあります。これを地中埋設物と呼びますが、撤去には数十万〜数百万円かかることも。
売主が全く知らなくても、原則として負担義務が生じます。これを防ぐには、契約書に「地中埋設物については一切の責任を負わない」という全部免責の特約を入れておく必要があります。
ただし、買主が納得してくれるかどうかの交渉は必要になります。
宅地建物取引業者が売主となる場合の2年制限
売主がプロの不動産業者(宅建業者)で、買主が個人の場合は、売主を守る特約に制限がかかります。宅地建物取引業法により、責任を負う期間を「引渡しから2年以上」としなければなりません。
これより短い期間(例えば1年など)を定めても無効になり、逆に民法原則の「知った時から1年(最長10年)」が適用されてしまうので、業者買取を依頼する際は契約内容をしっかり確認しましょう。
知りながら告げなかった事実と信義則の違反

どんなに強力な免責特約(責任を負わないという契約)を結んでいても、絶対に通用しないケースがあります。それは、売主が不具合を知っていたのに黙っていた場合です。
これは「信義則」という法律の根本ルールに反するため、特約は無効になります。正直に話すことが、結果として自分を守ることにつながるというわけですね。
正確な情報は、国土交通省の公式サイトなどで最新のルールを確認することをおすすめします。
契約不適合責任で売主はどこまで守られるかまとめ
結局のところ、契約不適合責任は「どこまで誠実に契約内容をすり合わせたか」という点に集約されます。完璧な家を売る必要はありません。
古いなら古いなりに、壊れているなら壊れているなりに、その状態を正しく買主に伝えて、お互いに納得した上でハンコを押すことが大切です。
状況によって、「現状有姿(今のまま)」で売るのが良いのか、しっかり直してから売るのが良いのか、結論は変わってきます。
もし迷ったら、当社で状況整理のお手伝いもできます。
しつこい営業はしないので、相談だけでも大丈夫です。
納得できる方法を、他の選択肢も含めて選んでください。
最終的な判断は、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスも仰ぎながら、慎重に進めてくださいね。この記事が、あなたの安心できる不動産売却の第一歩になれば嬉しいです。
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