こんにちは!WEBライターMAKOTO|SEO記事制作室運営者兼、終活・相続・不動産の専門家のMAKOTOです。
毎年届く固定資産税の通知書を手に取り、誰も住まない実家のために支払いを続ける虚しさを感じていませんか。売却が難しい土地であっても、納税義務は容赦なく続きます。
しかし、支払いが苦しいからといって放置を決め込むのは危険です。滞納が続けば、大切な給与や預金が差し押さえられる事態になりかねません。その一方で、2023年の法改正により、これまで出口が見えなかった問題に「管理責任から離れる」という新しい選択肢も生まれています。
本記事では、免税点の仕組みや滞納によるリスクを整理しつつ、相続放棄や国庫帰属制度を利用した具体的な手放し方について解説します。長年の重荷となっている「負動産」の悩みを解消し、安心を手に入れるための道筋を一緒に確認していきましょう。
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- 売れない土地でも課税される仕組みと、支払わなくて済む免税点の境界線
- 税金を滞納した際に行政が行う差押えのスケジュールと延滞金の恐怖
- 2023年の民法改正で劇的に変わった「相続放棄後の管理責任」の真実
- 国庫帰属制度や近隣譲渡など、負動産を合法的に手放すための具体的な手順
WEBライターMAKOTO売れない土地の税金問題は、放置すればするほど「延滞金」という利息で傷口が広がります。しかし、諦めないでください。評価額が30万円未満なら非課税になる「免税点」の活用や、新制度による国への返還など、知識さえあれば打つ手は必ずあります。まずは現状を正しく恐れ、賢く対処しましょう。
売れない土地の固定資産税と滞納の恐怖


「値段がつかないような土地になぜ税金がかかるのか?」という疑問はもっともです。まずは、行政がどのように課税しているのかという仕組みと、支払いが遅れた場合に待ち受けているシビアな現実について、包み隠さず解説していきます。
免税点以下なら払わなくて良いのか
固定資産税には、徴収にかかるコストや手間を考慮し、一定の金額以下であれば課税しないという「免税点」が設けられています。土地の場合、課税標準額の合計が「30万円未満」であれば、税金を支払う必要はありません。
しかし、ここで気をつけなければならないのが「同一市区町村内の土地は合算される」というルールです。免税点の判定は土地1筆ごとではなく、その自治体内に所有するすべての土地の評価額を足して行われます。
たとえば、評価額10万円の山林を1つだけ持っている場合は非課税です。ところが、同じ市内に評価額25万円の別の土地を持っていたとしましょう。この場合、2つの土地の合計額は35万円となり、免税点の30万円を超えてしまいます。結果として、単体では非課税のはずだった10万円の山林にも税金がかかってくるのです。
「合算」という落とし穴に注意
特に気をつけたいのが、免税点の判定は「その市町村内にある土地すべての合算」で行われるというルールです。土地ごとの評価額ではなく、トータルの金額で見られる点に注意しなければなりません。
わかりやすい例で考えてみましょう。評価額10万円の山林を一つだけ所有している場合、基準の30万円を下回るため税金はかかりません。しかし、もし同じ市内に評価額25万円の別の土地を持っていたらどうなるでしょうか。
この場合、二つを合わせると35万円になり、免税点を超えてしまいます。そうなると、単体では非課税のはずだった山林も含め、すべてが課税対象になってしまうのです。
「価値が低い土地だから大丈夫だろう」と考えていても、他の不動産との兼ね合いで支払い義務が生じているケースは意外と多いものです。毎年の課税明細書だけでは見落としてしまうこともあるため、一度市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、ご自身が所有するすべての土地の評価額合計を確認することをおすすめします。
評価額が高すぎる時の対処法


「がけ崩れが起きて物理的に使えない状態なのに、近隣の宅地と同じ並びで高額な税金が課されている」。もしこのような状況であれば、役所の定めた評価額が現場の実態を無視しているのかもしれません。
明らかに評価がおかしいと感じたときは、決して泣き寝入りしないでください。納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内という期限はありますが、自治体の固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をする権利が認められています。
役所の決定に異議を唱えるのはハードルが高く感じるかもしれませんが、これは法的に守られた正当な手続きです。現状と税額に納得がいかない場合は、期限が過ぎる前に再考を求めてみる価値は十分にあります。
感情論ではなく客観的事実で戦う
もっとも、単に「税金が高くて苦しいから安くしてほしい」と感情的に訴えるだけでは、残念ながら門前払いされてしまいます。役所の決定を覆すために必要なのは、誰が見ても納得できる「客観的な証拠」です。
登記上は「宅地」になっていても、実際は荒れ果てた山林で足を踏み入れることすらできない。そうした現場のリアルと登記情報のズレを、写真や測量図などの資料を使って証明しなければなりません。
こちらの主張が事実だと認められれば、土地の評価額にしかるべき補正が加えられ、税金の負担が軽くなることも十分に考えられます。
税金を払わないとどうなるか解説
支払いが厳しい、あるいは税額に納得がいかない。そんな事情があったとしても、役所への連絡を絶って無視し続けるのは、もっとも避けるべき危険な選択です。
実は、行政が持つ税金の徴収権限は、一般的な借金の取り立てとは比べものにならないほど強力です。裁判所を通す必要すらなく、役所の判断だけでいきなり財産を差し押さえることが認められています。
納期限を過ぎて「督促状」が届いた時点で、法律上はすでに「いつ差し押さえを実行されても文句は言えない状態」になっています。
その後も届く通知を無視していると、ある日突然預金口座が凍結されたり、勤務先に給与の照会が入ったりしかねません。大切な財産を失うだけでなく、職場に税金の滞納を知られてしまう社会的リスクも伴うことを、心に留めておく必要があります。
延滞金と差押えのスケジュール


滞納が招くリスクは、財産の差し押さえだけにとどまりません。むしろ、ボディブローのように家計を圧迫するのが、本税に上乗せされ続ける「延滞金」です。
この延滞金の利率は市場の動向に合わせて毎年変わりますが、決して甘く見てはいけません。近年の傾向(2025年頃)で言えば、納期限を1ヶ月過ぎたあたりから年率9%近くにまで跳ね上がります。
銀行に預けても利息がほとんどつかない今の時代に、これだけのペナルティが日々加算されていくのは、経済的に非常に大きな痛手となるはずです。
| 経過期間 | 延滞金の利率(目安) | 状況解説 |
|---|---|---|
| 納期限翌日〜1ヶ月 | 年 2.4% 前後 | まだ低率だが、日割りで加算が開始される期間 |
| 1ヶ月経過後 | 年 8.7% 前後 | 消費者金融並みの負担増となり、債務が急拡大する |
このように、1年も放置すれば元本の1割近い金額が余計にかかってしまいます。行政処分は以下のタイムラインで淡々と、しかし確実に進行します。
- 督促状の送付(納期限後20日以内):法律上の差押え要件が満たされる。
- 財産調査(預金・給与・保険の照会):本人に知らされることなく、銀行や勤務先に調査が入る。
- 差押え執行(自宅や預金のロック):預金が引き出せなくなったり、不動産に「差押」の登記が入ったりする。
相続した土地は誰が払う義務があるか
「亡くなった親の名義だから自分には関係ない」「遺産分割の話し合いが終わっていないから払わなくていい」。そう思いたくなる気持ちはわかりますが、残念ながらその理屈は通用しません。
法律上、相続が発生したその瞬間から、納税の義務は自動的に相続人へと引き継がれます。誰がその土地をもらうかが決まっていなくても、税金の支払い義務だけは待ってくれないのです。
連帯納税義務という重い鎖
もっとも注意が必要なのが、「連帯納税義務」という落とし穴です。遺産分割の話し合いがまとまるまでは、相続人全員が連帯して税金を支払う義務を負います。
ここで怖いのが、役所は「回収しやすい相手から取る」ことが認められている点です。もし他のきょうだいが支払いを拒否すれば、そのしわ寄せがすべてあなたの元に来たとしても文句は言えません。
役所に「代表者指定届」を出して窓口を決めることもありますが、勘違いしないでください。あれは単に「郵便物の受取人」を決めたに過ぎないのです。誰が代表になろうと、支払いが滞れば全員の財産が差し押さえの危機にさらされることに変わりはありません。



多くの人が誤解していますが、役所は「売れない土地」自体を差し押さえても換金できないため、あえてその土地には手を出さず、あなたの「預金」や「給与」を狙って差押えを行います。負動産問題は、あなたの現在の生活資金を直撃するリスクなのです。
売れない土地の固定資産税の手放し方


税金を払い続けるだけの「負動産」とは、一刻も早く縁を切りたいのが本音でしょう。ここからは、法改正で使いやすくなった相続放棄や、新しい国庫帰属制度など、現実的な出口戦略について掘り下げていきます。
相続放棄と管理責任のルール変更
これまで相続放棄に踏み切れない最大の原因となっていたのが、「放棄しても管理責任は残る」という旧民法のルールでした。
関係を断ちたいのに、管理の手間だけは追いかけてくる。そんな「逃げ場のない状況」が長らく続いていたのです。
けれど、2023年4月の民法改正を境に、事態は大きく好転しました。これまでの「放棄しても地獄」という理不尽な構造に、ようやくメスが入ったのです。
「現に占有」していなければ責任免除
改正後の民法第940条で特に重要なのが、管理責任(保存義務)を負う対象が「現に占有している人」に限定されたという点です。
「現に占有」とは、簡単に言えば「そこを使っていて、自分の支配下に置いている状態」のこと。
そのため、実家とは別の場所に住んでいて普段から利用もしていない場合、相続放棄さえすれば「占有していない」とみなされ、管理義務からも解放される可能性が極めて高くなりました。遠く離れた「負動産」の扱いに頭を抱えていた方にとって、これは事態を解決へ導くための強力な切り札になるはずです。
相続土地国庫帰属制度の費用


「お金を払ってでも国に引き取ってほしい」という切実な声に応えて2023年4月から始まったのが、相続土地国庫帰属制度です。相続した不要な土地を国に返還できる画期的な制度ですが、誰でも無料で使えるわけではありません。
費用の内訳と利用条件
利用には、主に以下の2つの費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円(申請時に納付)
- 負担金:原則20万円(10年分の標準的な管理費用相当額として算定)
原野や一般的な宅地であれば、国に納める負担金は20万円ほどで済むケースが大半です。
「終わりの見えない税金を何十年も払い続けるくらいなら、20万円で完全に縁を切ってしまいたい」。そう割り切れるのであれば、将来の不安を断ち切るための必要経費として、十分に検討する価値があります。
ただ、国の方でも「どんな土地でも引き取ります」というわけにはいきません。建物があれば解体して更地に戻すのが原則ですし、土壌汚染の疑いがある場所や、隣地との境界がはっきりしない土地などは対象外となってしまいます。利用するにはそれなりのハードルがあることも、理解しておく必要があります。
制度の詳細な要件や最新の負担金算定方法については、必ず以下の一次情報をご確認ください。 (出典:法務省『相続土地国庫帰属制度について』)
自治体への寄付が難しい理由
「国にお金を払うくらいなら、お世話になった地元に寄付したい」。そう考えるのは自然なことですが、残念ながらほとんどの自治体でその願いは叶いません。実情としては、個人の土地の寄付はほぼ「門前払い」されると考えておいた方がよいでしょう。
役所の立場になってみれば、理由は明白です。土地をもらえば、本来入ってくるはずだった固定資産税がゼロになるだけでなく、今度は自分たちの予算で草刈りや不法投棄の処理をしなければならなくなります。収入が消えて、出費だけが増えるわけですから、歓迎されるはずがありません。
「ここに公園を作りたい」「道路を広げるために必要だ」といった具体的な使い道が決まっている場合を除けば、ただ単に「持て余している土地」をタダで引き取ってくれるほど、行政のハードルは低くないのが現実です。
処分できない時の近隣への譲渡


売ることも寄付することも叶わない。そんな八方ふさがりの土地に残された最後の出口、それが「隣地の所有者」への相談です。
「タダでもいいので引き取ってくれませんか」と持ちかければ、土地が広がることにメリットを感じて、案外すんなりと話がまとまることもあります。
しかし、ここで忘れてはいけないのが「贈与税」の問題です。たとえ自分たちが「価値ゼロの土地」だと思っていても、税務署のモノサシは違います。固定資産税評価額などが高ければ、「価値ある資産をタダでもらった」とみなされ、受け取ったお隣さんに思わぬ税金が請求されてしまうかもしれません。
こうした事態を避けるために、あえて1万円などの少額で「売買」の形をとることもありますが、金額設定を間違えれば結局は贈与扱い(低額譲渡)されてしまいます。後々お隣さんに迷惑をかけないためにも、自己判断で進めずに税理士などの知恵を借りながら慎重に動くことが大切です。
差押え前の任意売却という選択
すでに滞納が進み、手元に督促状が届いていたとしても、決して諦めないでください。まだ打つ手は残されています。
運命の分かれ道となるのは、不動産登記簿に「差押」という文字が刻まれるかどうか、という一点です。その記録が入る前であれば、通常の不動産と同じように売却活動(任意売却)を行うことができます。
買い手さえ見つかれば、「売れたお金で滞納分をまとめて払う」という条件で、自治体が売却を認めてくれるケースが大半です。
しかし、ひとたび差押えの登記が入ってしまえば話は別です。「借金のかた」になっている土地を好んで買う人はまずいませんし、売却の難易度は絶望的なまでに上がってしまいます。事態を打開できるチャンスは、差押えが入る前の「今」しかありません。
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売れない土地の固定資産税についてよくあるご質問FAQ


ここでは、私の元によく寄せられる、売れない土地の税金に関する切実な疑問にQ&A形式でお答えします。
売れない土地の固定資産税の解決策
売れる見込みのない土地に税金を払い続ける。この「負動産」の問題は、目を背けていても事態が好転することはありません。むしろ、放置する時間が長引くほど、リスクは膨らんでいくばかりです。
それでも、決して悲観する必要はありません。
理不尽な評価額には異議を唱えることができますし、法改正によって相続放棄や国庫帰属制度といった「手放すための選択肢」も確実に増えています。まずは現状を正しく知ることから始めてみてください。長年の重荷を下ろすための突破口は、そこからきっと見えてくるはずです。
今日からできるアクションプラン
- まずは手元の納税通知書を確認し、課税されている土地の評価額合計が30万円を超えているかチェックする(免税点の確認)。
- もし「相続放棄」を検討中なら、実家の鍵を持っていたり片付けをしたりせず、「現に占有していない」状態をキープする。
- 既に滞納がある場合は、役所から督促状が来る前に、自分から納税課へ電話をして分割納付の相談予約を入れる。
行動を起こすのは勇気がいりますが、今日の一歩が将来の数百万円の損失を防ぎます。あなたの肩の荷が下りることを心から応援しています!



「誰にも相談できない」と一人で抱え込むのが一番のリスクです。特に相続放棄の期限(3ヶ月)や、差押えまでのカウントダウンは待ってくれません。今回ご紹介した知識を武器に、まずは家族会議を開くか、役所の無料相談に行ってみてください。動き出せば、景色は必ず変わりますよ。
【今日からできるアクションプラン】
- まずは手元の「納税通知書」を見て、評価額と税額、そして「免税点」ギリギリでないかを確認する!
- 土地の境界がわかる資料(測量図など)があるか、家族と一緒に探してみる!(処分の時に必須になります)
- 「国庫帰属制度」の要件に当てはまりそうか、法務省のパンフレットをWEBで検索して眺めてみる!
さあ、まずは納税通知書を開くところから始めましょう!応援しています!
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まずは「現在の価値」を確認することから始めましょう。
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