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婚姻届の住所を定めた年月日はどう書く?同居なし等の正解例

婚姻届の住所を定めた年月日はどう書く?同居なし等の正解例

こんにちは。結婚に関する情報!運営者WEBライターのMAKOTOです。

婚姻届を記入していて、ふとペンが止まってしまうのが住所を定めた年月日という欄ではないでしょうか。引っ越してない場合はどうなるのか、まだ同居していないなら空欄でいいのか、それともわからない時は適当に書いてもいいのか。

書き方ひとつで受理されないなんてことになったら、大切な記念日が台無しになってしまうかもと不安になりますよね。この日付は、単なる記録ではなく法的な意味を持つ重要な項目です。特にアパート名や番地を省略していいのか、訂正印は必要なのかなど、細かい疑問は尽きません。

この記事では、そんな迷いやすいポイントを一つひとつクリアにし、安心して提出できる状態までサポートします。

この記事のポイント
  • すでに同居している場合や別居中の書き方が明確にわかる
  • 住民票の正確な確認方法と書き損じた時の訂正ルールが学べる
  • 提出と同時の引っ越しや日付が不明な時の対処法を理解できる
  • 不受理のリスクを回避しスムーズに手続きを終える準備が整う
WEBライターMAKOTO

私自身、多くの公的書類を見てきましたが、婚姻届は一生に一度の大切な書類だからこそ、小さなミスで受理されない事態は避けたいですよね。特に日付関係は住民票とリンクするため、自己判断せず手元の資料で確認するのが鉄則です。役所に行く前に、必ず二人でダブルチェックする時間を作ってくださいね。

目次

婚姻届の住所を定めた年月日の正しい書き方

婚姻届の住所を定めた年月日の正しい書き方

婚姻届において、最も混乱を招きやすいのが住所に関連する日付の記入です。ここでは、基本となる住民票との関係性から、同居や別居といった具体的なシチュエーション別の書き方、さらには細かい表記のルールまでを網羅的に解説します。これさえ読めば、迷うことなくペンを進められるはずです。

書き方は住民票の記載通りにする

結論から言うと、「住所を定めた年月日」の欄には、住民票に記載されている「住民となった年月日」または「住所を定めた年月日」をそのまま記入するのが大原則です。

婚姻届は新しい戸籍を作るための届出ですが、同時に住所の確認も行われます。役所のデータベースにある住民基本台帳の情報と、婚姻届に書かれた内容が一致している必要があるのです。私たちの記憶にある「引っ越した日」と、実際に役所に届け出た「転入日」が数日ずれていることはよくありますよね。この場合、優先されるのは役所に届け出た日付です。

ここがポイント

ここがポイント

記憶に頼らず、必ず手元に住民票の写しか、マイナンバーカードの券面記載事項を用意して書き写しましょう。

引っ越してない場合は現住所記入

結婚に際して引っ越しをせず、どちらかの家に住み続ける場合や、単独で住んでいる家にそのまま住む場合も多いでしょう。引っ越してない場合でも、この欄を空欄にしてはいけません。

現在住んでいる住所(住民票がある場所)に住み始めた日を記入します。例えば、私が独身時代から住んでいるアパートにそのまま住み続けるなら、そのアパートに引っ越して転入届を出した日を書くことになります。「結婚するから」といって新しい日付を書く必要はありません。

補足メモ 長年住んでいて日付を忘れてしまった場合は、後述する確認方法を使って正しい日付を調べてください。

アパート名や番地も正確に書く

アパート名や番地も正確に書く

住所を書く際、「1-2-3」のようにハイフンで省略して書いていませんか?普段の郵便物ならそれでも届きますが、婚姻届のような公的な届出書では住民票の記載通り正確に書くことが推奨されます。

  • 〇:1丁目2番3号 メゾン愛 101号室
  • △:1-2-3-101

特に注意したいのが、マンション・アパート名と部屋番号です。住民票に建物名まで登録されている場合は、必ず省略せずに記入してください。逆に、住民票が番地までしかない場合は建物名を書く必要はありませんが、書いても受理されることがほとんどです。不安な場合は、丁寧にすべて書いておくのが無難ですね。

妻と夫が別居ならそれぞれの住所

「仕事の都合でまだ一緒に住めない」「結婚式までは実家で暮らす」といった、いわゆる別居婚のケースも増えています。この場合、婚姻届にはどう書けばいいのでしょうか。

答えはシンプルで、夫と妻それぞれの欄に、それぞれの現在の住民票上の住所と、そこに住み始めた日を記入します。無理にどちらかの住所に合わせる必要はありません。

状況夫の欄妻の欄
同居中今の住所・定めた日今の住所・定めた日(夫と同じ)
別居中夫の現住所・定めた日妻の現住所・定めた日

別居している場合は、婚姻届の「同居を始めたとき」の欄を空欄にするか、「その他」欄に「同居未定」と書くなどの対応になりますが、住所欄自体は現況をありのままに書けばOKです。

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別居婚や週末婚など、夫婦の形は多様化しています。「普通と違うから受理されないかも」と不安になる必要はありません。役所はあくまで「書類上の整合性」を見ているので、事実(住民票の状態)を正確に書くことが一番の近道ですよ。

訂正印のルールと修正液のリスク

慣れない書き方をしていると、ついうっかり書き間違えてしまうこともあります。「あ、間違えた!」と思った時、絶対にやってはいけないのが修正液や修正テープを使うことです。

注意!修正液は絶対NG

修正液などを使用すると、誰が修正したのか分からなくなり、書類自体が無効になってしまう可能性があります。最悪の場合、受理されず書き直しになることも。

正しい訂正方法は以下の通りです。

  1. 間違えた箇所に定規などで二重線を引く。
  2. その余白(上下や近くの空いている場所)に正しい内容を記入する。
  3. 二重線の上に、届出印(旧姓の印鑑)で訂正印を押す。

最近は押印義務が廃止されたため、訂正印がなくても本人の署名で確認が取れればOKとする自治体も増えていますが、念のため印鑑を持参しておくと窓口での訂正がスムーズです。

婚姻届の住所を定めた年月日がわからない時

婚姻届の住所を定めた年月日がわからない時

いざ書こうと思っても、「あれ?いつ引っ越してきたっけ?」と日付が思い出せないことは意外と多いものです。また、これから引っ越す場合や、手元に書類がない場合など、イレギュラーな事態にどう対処すべきか、具体的な解決策を提示します。

同居していないなら空欄か確認

先ほど「別居ならそれぞれの住所を書く」とお伝えしましたが、状況によっては窓口で「空欄」の指示を受ける特殊なケースもあります。

例えば、海外から帰国してすぐに結婚する場合など、日本国内に住民登録がない期間が含まれるケースです。また、「同居を始めたとき」の欄と混同してしまい、「まだ同居していないから住所を定めた日も空欄でいいのでは?」と勘違いされる方がいますが、住所欄の年月日は必須項目です。

もしどうしても判断がつかない特殊な事情(例:住民票を実家に残したまま長期間別の場所に住んでいるなど)がある場合は、勝手な日付を書かずに、鉛筆で下書きをしておくか、空欄のまま窓口に行って相談することをおすすめします。

転入届と同日なら提出日を書く

転入届と同日なら提出日を書く

結婚を機に新居へ引っ越し、その当日に婚姻届も出したい!というカップルも多いですよね。この「ハッピーマンデー」などのイベント的な提出は人気です。

この場合の手順は以下のようになります。

  1. まず役所の「住民課」で転入届(または転居届)を提出する。
  2. その足で「戸籍課」へ行き、婚姻届を提出する。

このパターンでは、婚姻届の「住所を定めた年月日」には、その日(届出日)の日付を記入します。これにより、新しい戸籍と新しい住民票が同時に作成され、免許証の書き換えなども一度に済むため非常に効率的です。

日付がわからない時の確認方法

「何年も前に引っ越したから、正確な日付なんて覚えていない…」という方も安心してください。確認方法はいくつかあります。

  • 住民票を取得する: 最も確実な方法です。コンビニ交付対応なら夜間でも取得できます。
  • マイナンバーカードを見る: 表面の追記欄等には記載がない場合が多いですが、ICチップ内の情報をスマホアプリ等で確認できる場合があります。
  • 賃貸契約書を確認する: ただし、契約開始日と住民票の転入日が異なる場合があるため、あくまで参考程度に。
  • 役所の窓口で聞く: 自分の住民票に関することなので、本人確認書類があれば窓口で教えてもらえることがあります。

適当に「多分このくらい」と書いてしまうと、後で訂正の手間が発生するので、面倒でも正確な日付を調べてから書くことを強くおすすめします。

間違えたら二重線で訂正する

日付の数字を間違えてしまった場合も、先ほどお伝えした通り「二重線」で訂正します。

よくあるのが、「年」を西暦(2025年)で書くか和暦(令和7年)で書くかの迷いです。日本の公文書は基本的に和暦(令和)が使われますが、最近は西暦でも受理されることが増えています。ただし、もし間違えて西暦で書いてしまい、気になるようであれば、二重線で消して和暦に書き直しましょう。

豆知識 訂正箇所が多くなりすぎて用紙が真っ黒になってしまった場合は、新しい用紙に書き直した方が、お祝いの書類として気持ちが良いかもしれませんね。

婚姻届の住所を定めた年月日は専門家に相談

ここまで解説してきましたが、国際結婚の場合や、複雑な転居歴がある場合など、記事の内容だけでは判断しきれないケースも存在します。

もし書き方に迷ったら、自己判断で提出して不受理になるリスクを冒すよりも、お住まいの自治体の戸籍係に電話で問い合わせるのが最も確実な「専門家への相談」です。彼らはプロですので、あなたの状況を伝えれば的確な指示をくれます。「こんなこと聞いていいのかな?」と遠慮せず、事前に確認することで、安心して記念すべき日を迎えられます。

婚姻届 住所を定めた年月日についてよくあるご質問FAQ

婚姻届 住所を定めた年月日についてよくあるご質問FAQ
婚姻届の「住所を定めた年月日」とは具体的にどの日付ですか?

住民票に記載されている「住民となった年月日」のことです。引っ越し日ではなく、役所に転入届を出して認められた日を指します。

住民票の日付を忘れてしまいました。空欄でもいいですか?

空欄はNGです。必ず住民票を取得するか役所で確認して記入してください。適当な日付を書くと、照合ができず受理に時間がかかる原因になります。

まだ同居していない場合、日付は何を書けばいいですか?

夫婦それぞれが現在住んでいる住所の「住民となった日」を書きます。無理に日付を合わせたりせず、それぞれの住民票通りの日付で問題ありません。

WEBライターMAKOTO

婚姻届は、二人の新しい門出を証明する大切な書類です。だからこそ、「住所を定めた年月日」のような細かい部分でつまずいて、せっかくの雰囲気を壊したくありませんよね。わからないことは恥ずかしいことではありません。役所の窓口で「ここはどう書けばいいですか?」と聞けば、優しく教えてくれます。完璧を目指しすぎず、二人のペースで準備を進めてくださいね。応援しています!

婚姻届の住所を定めた年月日まとめ

婚姻届における「住所を定めた年月日」は、住民票の記載と一致させることが最も重要です。同居しているか、別居しているか、あるいは提出日に引っ越すかによって書き方は異なりますが、基本は「事実に基づき、住民票通りに書く」ことで解決します。不明な点は専門家である役所窓口に相談し、不備のない状態で提出できるよう準備しましょう。

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この記事を書いた人

不動産・相続・終活・リフォーム・外壁塗装など専門性の高いテーマから、暮らし・家事・お金・旅行・役所手続きまで、生活に密着した分野を幅広く執筆するWEBライターです。

不動産業界で約15年以上、売買・賃貸・相続・管理・住宅ローン・リフォーム工事などを経験し、宅地建物取引士・FP(AFP)・相続診断士・賃貸不動産経営管理士など関連資格を30種以上保有しています。

法律事務所・司法書士事務所・行政書士事務所での勤務やブログ監修の経験を活かし、専門記事を「わかりやすく・安心して読める形」にまとめることを大切にしています。

WordPressでの入稿やSEO記事制作にも対応しておりますので、暮らし・住まい・手続き・終活分野の執筆をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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